As an Advisor, Advisee, and a Witness – A Memory in the United States
(アドバイザー・アドバイジーから仲人へ -米国での思い出ー
を国際教養大学学長室だよりから、許可を得て転載いたしました。
令和5年 10月
1 応募資格
(1)栃木県立大田原高等学校卒業見込みの者、若しくは卒業者で、大学または大学院に進学を希望する者。
(2)学業・人物ともに優秀で、かつ健康であって、学費の支弁が困難と認められる者。
2 奨学金
(1)貸与額 月額30,000円 年額360,000円
(2)貸与期間 正規の最短修業年限
(3)返還期間 正規の最短修業年限の2倍の期間
(4)返還利息 無利息
3 採用人数 2人
4 申込先 令和5年10月27日(金)までに
大田原高等学校内(0287-22-2042) 紫塚奨学団係 まで
平成5年 10月
1 応募資格
(1)栃木県立大田原高等学校卒業見込みの者、若しくは卒業者で、大学に進学を希望する者。
(2)人物が優秀で、かつ健康で、特に、学費の支弁が困難と認められる者。
(3)他の奨学金と重複しても差し支えありません。
2 奨学金 大学入学時に一括して40万円を給付する。
3 採用人数 3人
4 申込先 令和5年10月27日(金)までに
大田原高等学校内(0287-22-2042) 紫塚奨学団係 まで
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以下はトップページ掲載案内
① バック写真の説明
② 理事長挨拶
③ 役員一覧
④ 定款
①紫塚奨学団ホームページ
バック写真の説明
アヤメ科の多年草「イチハツ(一八)」の写真です。
昭和18年(中37回)卒業の皆さんは、「いちはつ会」の名で長年クラス会を続けて
こられました。その皆さんが大田原高校正門右、和楽池端にイチハツの株を植えられ、
毎年春になると、「紫の花」が咲きます。花言葉は「知恵」
② ごあいさつ
理事長 池嶋 英哲
令和5年(2023年)6月14日開催の定時評議員会で、理事改選の承認後、臨時理事会により理事長に選任されました池嶋英哲(高20回卒)でございます。もとより浅学菲才の身ではございますが、一所懸命努力いたす所存ですのでよろしくお願いいたします。
本奨学団は、「大高七十年誌」「大高百年誌」によりますと、明治期末の育英事業体の数は日本全国でも80を出ていない中で、本校が明治39年すでに育英事業を計画し、資金の積み立てをして大正7年10月28日、文部大臣認可により「財団法人栃木県立大田原中学校奨学団」(基金1,850円)として発足したことは、学校単位の育英制度としては日本全国においても草分けではなかったかと思われます。戦後の学制改革を受け、昭和23年4月に「財団法人栃木県立大田原高等学校奨学団」と変更になり、その後、昭和45年11月16日に「財団法人紫塚奨学団」と名称変更の認可を受け、活動を続けてまいりました。
更に、公益法人制度改革に従い公益法人化を目指した結果、平成26年4月1日、栃木県知事より「公益財団法人紫塚奨学団」として認可され、今日に至っております。これまで当財団の発展のためにご寄附、ご尽力賜りました多くの皆様に衷心より御礼申し上げます。
本奨学団では、「奨学金の貸与」に加えて「奨学金の給付」も行っております。
併中1回卒の藤原林次郎様、高1回卒の相馬肇様,高7回卒の阿久津貞夫様から
多額の篤志寄附を賜り「藤原奨学金」「阿久津、相馬奨学金」として給付事業を行ってまいりました。「藤原奨学金」につきましては令和3年度に1名に給付し、役目を終えたため、藤原様にご相談し残金は紫塚奨学団に繰り入れて使用することを承諾していただき寄附として受け入れることにいたしました。
今後とも更なる事業の充実を視野に入れ、将来、社会に有益な人材の育成に力を入れていく所存です。皆様におかれましては趣旨にご賛同いただき、ご支援、ご協力たまわりますようお願い申し上げ、ご挨拶といたします。
③ 役員一覧
任期 評議員 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
監事 令和4年4月1日から令和8年3月31日まで
理事 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで
評議員 吉岡 博美
評議員 佐藤 貴
評議員 菅谷 正男
評議員 大貫 晋
評議員 印南 洋之
評議員 鈴木 隆
評議員 見川 泰岳
評議員 加藤 正樹
評議員 佐川 浩一
評議員 津久井 秀一
評議員 猪瀬 清隆
評議員 月井 祐二
評議員 田代 哲郎
代表理事 池嶋 英哲 理事長
執行理事 君島 芳一 常務理事
理事 神島 仁誓
理事 齋藤 良則
理事 三森 謙次
理事 藤原 和美
理事 村山 二郎
理事 弓田 昌広
理事 瀬尾 明久
理事 手塚 英雄
理事 大宮司貴志
監事 荻原 伸夫
監事 池田 秀敏
④公益財団法人紫塚奨学団
定 款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人紫塚奨学団と称する。
(事業所)
第2条 この法人は、主たる事務所を栃木県大田原市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、栃木県立大田原高等学校及び同校卒業後大学又は大学院に在学し、学業人物ともに優
秀かつ健康であって、学費の支弁が困難と認められる学生・生徒に対し奨学援助を行うとともに、学校教育活動等において優れた者を顕彰し、もって社会有用な人材を育成することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)奨学金の貸与
(2) 奨学金の給付
(3)学校教育活動等において優れた高校生の表彰
(4)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
(事業年度)
第5条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第6条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会にお
いて、基本財産に繰り入れることを決議した別表の財産とする。
2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基
本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及
び評議員会の承認を要する。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資見込みを記載した書類については、毎
事業年度開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更す
る場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供
するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の
監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号については、定時評議員会に提出
し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならな
い。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款
を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、
毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3項第4号の書類に
記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に、評議員11名以上16名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの
規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないも のであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等以内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維
持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3
分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものに
あっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機
関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第
4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、か
つ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員は、この法人の理事及び監事若しくは使用人を兼ねることができない。
4 この法人の評議員のうちには、理事のいずれか1名及び親族その他特殊の関係がある 者の合計数、又
は評議員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評議員総数(現在数)の
3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊
の関係がある者が含まれてはならない。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終
結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の満了する時
までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退 任した後も、新た
に選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は無報酬とする。
第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分及び除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として、毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある
場合に開催する。
(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求
することができる。
(議 長)
第18条 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員の中から選出する。
(決 議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3
分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者毎に第1項の決議を行わなければならな
い。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場 合には、過半数の賛成を得た候
補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの 者を選任することとする。
(議事録)
第20条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長のほか、出席した評議員の中からその評議員会において選出された議事録署名
人2名以上が記名押印する。
(評議員会運営規則)
第21条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、評議員会において定
める評議員会運営規則による。
第6章 役 員
(役員の設置)
第22条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 8名以上12名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもっ
て同法第197条において準用する同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、この法人の理事又は評議員を兼ねることができない。
4 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名と及びその親族その他特殊な関係がある者の合計数
が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはな らない。
5 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊な関係がある者を含む。)及び評議員(親族そ
の他特殊な関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相
互に親族その他特殊な関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 常務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を分担執行する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事
会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査す
ることができる。
(役員の任期)
第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時
までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後
も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって
解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第28条 役員は無報酬とする。
第7章 理事会
(構 成)
第29条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第30条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び常務理事の選定及び解職
(招 集)
第31条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、常務理事をもって充てる。
(決 議)
第33条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数 が出席し、その
過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第
96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第35条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款の定めるもののほか、理事 会において定め
る理事会運営規則による。
第8章 選考委員会
(選考委員会)
第36条 この法人に第4条第1号及び第2号の事業を実施するため、選考委員会を設置する。
2 選考委員会は、5名以上7名以内の選考委員をもって組織する。
3 選考委員は理事会で選出し、理事長が委嘱する。ただし、選考委員の過半数は、教育に関する学識経験
者とする。
4 選考委員のうちには、この法人の役員及び評議員が2名を超えて含まれることになっ てはならない。
また、選考委員のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係にある者 の合計数が選考委員の現在数
の3分の1を超えてはならない。
5 選考委員は無報酬とする。
6 その他、選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める選考委員会規則によ
る。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第37条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解 散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定めら
れた事由によって解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第39条 この法人が、公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その
権利義務を承継する法人が公益法人であることを除く。)には、評議員 会の決議を経て、公益目的取
得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取り消 しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内
に、公益社団及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方
公共団体に贈与するものとする。
、
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方
公共団体又は公益社団及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第 17号に掲げる法人であって租
税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
第10章 個人情報の保護
(個人情報の保護)
第41条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会において別に定める。
第11章 公告の方法
(公 告)
第42条 この法人の公告は、電子公告により行う。
1 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、栃木県において発
行する下野新聞に掲載する方法による。
第12章 補則
(委 任)
第43条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定
等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の
登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法
律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益
法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の前日を事業年度の末日
とし、設立の登記の日を事業年度の開始日 とする。
3 この法人の最初の理事長は車田孝夫とし、常務理事を寺内孝夫とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
大島榮壽、渡邉光男、井上成紀、荒川捷彦、鈴木卓雄、佐藤 貴
杉本 広、片柳 洋、岡野繁雄、神島仁誓、飯島秀人
別表 基本財産(公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産以外のもの)(第6条関 係)
財産種別 |
場所・数量 |
金融資産 |
金融機関にて保管 19,701,379円
|
この定款は、平成26年4月1日(公益財団法人の設立の登記の日)から施行する。
この定款の一部変更は、平成27年12月21日から施行する。